このように考えている方も多いです。
日本の漫画やアニメは、世界的にも大人気なのでコスプレの需要も高まっていますよね。
そこで、コスプレをおこない写真撮影をする方も増えています。
コスプレ写真をSNSにアップロードしている方はとても多いですが、法律的に気をつけなければいけないポイントがたくさんあります。
そこで今回は、個人がコスプレ写真をアップロードする時と企業がコスプレ写真をアップロードする時の法律的な注意点について紹介します。
これからコスプレ写真をネット上にアップロードさせたい方はぜひ参考にしてくださいね!
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個人でコスプレ写真をネット上にアップロードすると著作権違反になる?
まずは、個人でコスプレ写真をネット上にアップロードすると著作権違反になるのかどうかについて解説します。
そもそも、キャラクターの衣装そのものが著作物として扱われているかどうかが問題です。
ただ、キャラクターの衣装そのものが著作物として扱われることはとても稀です。
例えば、鬼滅の刃の「竈門炭治郎」の衣装を作ったとしても著作物として扱われる可能性は低いのです。
ただし衣装の出来が良く、鑑賞性に優れていると判断されると著作物として扱われてしまいます。
そのように判断されてしまうと、コスプレ写真をインターネット上にアップロードすると著作権違反になってしまうので注意しましょう。
キャラクターの再現度が高すぎると著作権違反になる可能性がある
先程も言いましたが、鑑賞性に優れていると判断されると著作物として扱われてしまいます。
ただ、それは衣装の完成度の場合です。
コスプレをしているひとの再現度が高すぎると、著作権違反として扱われてしまう可能性もあるので注意しましょう。
今現在、コスプレ写真はたくさんネット上に公開されていますが著作権の持ち主が黙認しているだけです。
そのため、法律上は問題がある可能性もあるのです。
今後権利者側がコスプレ写真を問題視するようになれば、著作権侵害になることもあるので注意してくださいね。
企業がコスプレ写真をネット上にアップロードすると著作権違反になる?
では、続いては企業がコスプレ写真をネット上にアップロードした場合の著作権について紹介します。
前提として、企業と個人で著作権侵害にあたるポイントに変わりはありません。
具体的には以下のとおりです。
- コスプレに利用している衣装に著作物性があるかどうか
- キャラクターがどのくらい忠実に再現されているか
上記の2点が重要視されています。
そもそも、企業がコスプレ写真を使うとすれば広告に利用する時やサイトに掲載するときです。
そのような際にも、上記のポイントが重要視されていると覚えておきましょう。
不正競争防止法違反になる可能性も
不正競争防止法違反になる可能性もあります。
そもそも、不正競争防止法違反とは以下のように定められています。
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
引用:不正競争防止法
つまり、経済成長につながらない不正行為を防ぐのが目的です。
仮に、著作権を持っている企業が不正競争行為によって利益減少につながってしまった場合には、差止請求ができます。
また、不正競争防止法を犯してしまった企業は損害賠償責任を取らなければなりません。
広告にコスプレ写真を利用する際には「周知表示混同惹起行為」と「著名表示冒用行為」が関わってきます。
これらについてそれぞれ開設します。
周知表示混同惹起行為について解説
周知表示混同惹起行為とは、周知されている商品に似ている商品表示を使って似た商品を作ったり、それを売ったりして混乱を生じされる行為のことを言います。
コスプレ写真を広告として利用するなら、キャラクターのイラストや広告に使われている写真の類似点がどのくらいあるかが重要です。
ただし、「どのくらいまでなら著作権違反にならない」という明確な線引きはされていません。
商品の印象を見て、類似点が多いと判断されてしまうと不正競争行為と判断されてしまう可能性が高くなるので注意しましょう。
また周知表示混同惹起行為だと判断されると、不正競争行為と認定されやすい傾向がある点も知っておくといいですね。
著名表示冒用行為について解説
著名表示冒用行為とは、無断で使用したキャラクターの認知度高い場合には「周知表示混同惹起行為」に関係なく不正競争行為と認定されてしまいます。
キャラクターの認知度が周知されている程度であれば混乱を生じさせる可能性がない限り問題にはなりません。
しかし、「竈門炭治郎」や「竈門禰豆子」のような著名なキャラクターになると不正競争行為と認定されます。
著名なキャラクターと周知されている程度のキャラクターの線引きもはっきりとは決められていないため注意してください。
もちろん、そのキャラクターの著作権を所持している企業に対して使用許可を得られればこのようなことにはならないので、どうしても利用したいのであれば使用許可をもらいましょう。
(参照:文化庁)
実際にコスプレ写真が著作権違反になった例
最後に、実際にコスプレ写真が著作権違反になった例について紹介します。
マリオカートのキャラクター衣装やゴーカートが問題になった、通称マリオカート事件が有名ですね。
令和2年に知的高裁が不正競争行為の成立を認め、キャラクターの衣装及び類似したゴーカートの使用禁止と損害賠償の支払い命令を出しました。
このように、実際に損害賠償の支払いが発生している事例もあるため他人事ではないと意識しておいてくださいね。
(参照:マリオカート事件の参考資料)
コスプレ写真を撮影してもらいたいなら出張撮影サービスがおすすめ!
コスプレ写真をしっかりとしたプロカメラマンに撮影してもらいたいと思っている方はとても多いです。
そこでおすすめなのが、出張撮影サービスを利用してコスプレ写真の撮影をしてもらうことです。
出張撮影サービスを利用すれば、コスプレ写真に合っているロケーションで撮影してもらえます。
キャラクターに合わせて撮影場所を選べるので、より雰囲気の出る写真を撮影してもらえますね!
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【まとめ】コスプレ写真は著作権違反になる可能性もあるので注意が必要
この記事では、コスプレ写真の著作権について紹介しました。
個人でも企業でも以下の点が著作権違反に繋がることに変わりはないので、しっかりと覚えておきましょう。
- コスプレに利用している衣装に著作物性があるかどうか
- キャラクターがどのくらい忠実に再現されているか
また、この記事で紹介したような事例の事件がおこらないために、政府は2021年度内を目処に著作権に関する制度を整備する意向を示したと報道されています。
今後著作権に関する法律が厳しくなる可能性もあるため、SNSにコスプレ写真をアップロードしたいと考えている方は注意してくださいね!
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