フリーランスのフォトグラファーとして働いている方や、副業としてフォトグラファーをやっている方の場合、確定申告をする必要があります。
ただ、いままで確定申告をしてこなかった方の場合には、よくわからないことが多いと思います。
何もわからないからといって、確定申告をしなくてもいいという理由にはなりません。
この記事では、確定申告をしなければいけないフォトグラファーの方や確定申告の方法について紹介します。
これからフリーランスフォトグラファーとして働く場合や、副業でフォトグラファー活動を考えている方はぜひ参考にしてくださいね。
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フリーランスフォトグラファーは確定申告をする必要があるのか
そもそも、フリーランスフォトグラファーや副業をしているフォトグラファーの方は確定申告が必要なのでしょうか。
「副業としてやっているだけなので、確定申告はしなくてもいいのでは?」と考える方もいるかも知れません。
結論から言ってしまうと、フォトグラファーとしての所得がある場合には確定申告が必要です。
ただし、例外もあります。
サラリーマンとして働いている方で、フォトグラファーとしての所得が年間20万円以下の方は確定申告が不要です。
よく勘違いされるポイントとして「所得」という言葉があります。
ここで言う所得というのは、「売上」のことではなく、収入金額から掛かった経費を差し引いた金額のことを指します。
しっかりと覚えておきましょう。
そもそも確定申告とは?
そもそも、確定申告ってなに?という方もいるかもしれませんね。
確定申告というのは、職にかかる税金を計算して収めなければならない税金を申請するための手続きです。
ご自身に収入があるのであれば、所得税を支払う義務があります。
副業であれば年間で20万円以上稼いでいる方のみ確定申告が必須ということを覚えておきましょう。
確定申告をしなかったらどうなる?
中には、めんどうくさくて確定申告をしたくないという方もいるかもしれませんね。
そのまま放っておいた結果として、確定申告を忘れてしまった場合どうなるのでしょうか。
結論から言うと、かなり大きなペナルティが発生します。
確定申告をしなかったときのペナルティは以下のとおりです。
- 納めなければいけない税金に20%課税される
- 納める税金に対して延滞税が発生する
- 控除の枠が10万円まで減額される
- 2年間確定申告をしないと青色申告の承認が取り消される
このようなデメリットがあるということを覚えておきましょう。
フリーランスフォトグラファーが確定申告をする際の種類
ここからは、フリーランスフォトグラファーが確定申告をする際の種類について紹介します。
フリーランスフォトグラファーが確定申告をする際には、以下の2つのどちらかの申告が必要です。
- 青色申告
- 白色申告
これらについてそれぞれ解説します。
青色申告
青色申告というのは、一定の要件を満たしている方が申告するものです。
所得金額の計算で、優遇が受けられるようになります。
フリーランスフォトグラファーが青色申告をする際のメリットは以下のとおりです。
- 最大65万円の特別控除が受けられる
- 30万円未満の減価償却資産を購入または使用を開始した年に、経費にすることができる
- 配偶者への給与に対しても必要経費として計算される
- 赤字がある場合、控除しきれない金額を翌年以降の3年間、所得から控除することができる
このようなメリットがあるということを覚えておきましょう。
ただし、デメリットもあります。
- 青色申告をする場合、事前に申告をしなければならない
- 複式簿記で会計の処理をしなければならない
どちらもなかなか面倒くさいので、デメリットと言えるでしょう。
白色申告
続いては、白色申告について紹介します。
白色申告は、フリーランスフォトグラファーが確定申告をする際に、一般的な確定申告の方法です。
青色申告のように、事前に申告をする必要がないので手間がかかりません。
また、複式簿記で記入をする必要がなく、簡易簿記で大丈夫なので簡単に申告することができるでしょう。
白色申告のデメリットは以下のとおりです。
- 特別控除ができない
- 配偶者への給料を経費にできない
- 赤字を繰り越すことができない
青色申告でできることはほとんどできません。
ただ、手間がかからないので白色申告の方が楽と言えるでしょう。
フォトグラファーが確定申告で経費にすることができる物
ここからは、フォトグラファーが確定申告で経費にできるものについて紹介します。
フリーランスとして確定申告をするのであれば、できるものは経費にしたいと考えるのが普通ですね。
経費にできるもの、できないものについてしっかりと覚えておきましょう。
フリーランスフォトグラファーが経費にすることができるものは以下のとおりです。
- カメラ機材
- 新技術を学ぶための勉強費用
- カメラの保険料や修繕費
- レタッチで使用するパソコン
- 現像をする際に使用するソフト
- スタジオの費用
- 交通費など
このような機材や勉強費用であれば、経費にすることができるので忘れずに申請する用にしましょうね!
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フォトグラファーが確定申告で経費にすることができない物
続いては、フォトグラファーが確定申告で経費にすることができないものについても紹介します。
フリーランスフォトグラファーが経費にすることができないものは以下のとおりです。
- 撮影時に必要な服
- 親族や配偶者に対する給与
- 所得税や住民税など
撮影時に必要な衣服に関しては意外かもしれませんね。
ただ、経費として落とすことができないとされているものが多いので、注意しましょう!
フォトグラファーの確定申告で注意するポイント
フォトグラファーが確定申告をする際に注意するべきポイントについて紹介します。
先程、カメラ機材を経費申請することができるとお伝えしましたが、全てがすべてできるわけではありません。
フォトグラファーが確定申告をする際に注意するべきポイントは以下のとおりです。
- プライベートで使用すると家事按分となる
- 10万円以上のものは減価償却資産として扱われる
これらについてそれぞれ解説します。
プライベートで使用すると家事按分となる
フリーランスフォトグラファーの場合、カメラを個人で使用することもありますよね。
趣味が写真撮影という方であれば、依頼以外でも利用するでしょう。
このように、仕事とプライベートの両方に関係する物を「家事関連費」と言います。
一番わかり易いのは、車のガソリン費用でしょう。
出張撮影をする際に、ガソリンが必要になった場合には経費にすることができます。
しかし、普段からその車を使っている場合には、その分のガソリン代は経費にすることができません。
「出張撮影のために使用したガソリン」だけを経費にすることができるという点を覚えておきましょう。
「なんとなくこのくらい使ったから給油した」では、経費として通らない可能性があるので注意してください。
10万円以上のものは減価償却資産として扱われる
先程、カメラは経費になると言いました。
しかし、10万円以上のものになってくると話が変わってきます。
10万円以上のものの場合、それを購入した際に一括で経費とすることはできません。
購入したものの資産を分割して経費にしていく必要があります。
つまり、減価償却をして経費精算されるということですね。
減価償却の方法自体は2種類あるのですが、フリーランスフォトグラファーの方であれば「定額法」を覚えておけば問題ありません。
定額法の減価償却は、毎年同じ金額が償却されます。
計算方法は以下のとおりです。
取得した際の金額×定額法の償却率
比較的簡単な方法で計算することができるので、覚えておきましょう!
フォトグラファーが確定申告をする際の準備方法
フォトグラファーが確定申告をする際の準備方法についても紹介します。
確定申告と聞くとめんどうくさそうと感じる方もいるかもしれませんが、準備をしっかりとしておくことでめんどうくささを減らすことができます。
ここで確定申告の流れを解説するので、ぜひ参考にしてくださいね!
確定申告の流れは以下のとおりです。
- 必要な書類を揃える
- 所得を調べる
- 経費の計算をする
これらの流れを解説します。
必要な書類を揃える
確定申告に必要な書類は、ご自身で用意しなければならないものと、税務署で受け取るものの2種類あります。
税務署で受け取らなければならない書類は以下のとおりです。
- 確定申告書A
- 確定申告書B
フリーランスフォトグラファーであれば、確定申告書Bが必要になります。
ご自身で用意しなければならない書類は以下のとおりです。
- 源泉徴収票
- 経費の領収書
- 決算書の明細書
- 登記簿謄本
- 住民票
- マイナンバーカード
これらが必要です。
源泉徴収票は、取引先から送ってもらう必要があるという点に注意しましょう!
所得を調べる
続いては、ご自身の所得金額を調べましょう。
所得に関しては、その年の1月1日から12月31日までの合計金額です。
取引先ごとに年間合計金額を「所得の内訳」に記載します。
4つの欄しかないので、それ以降は、「上記以外の売上先の計」に記載すれば大丈夫です。
経費の計算をする
フリーランスフォトグラファーの方であれば、経費の計算が面倒に感じるかもしれませんね。
経費の計算に必要なものといえば、レシートや領収書、伝票のいずれかです。
所得は「売上-経費」で計算することができます。
売上に対する経費が大きくなればなるほど所得が少なくなるということですね。
先程紹介した、フリーランスフォトグラファーが経費にすることができるものを参考に計算してみてくださいね。
フォトグラファーの確定申告におすすめの会計ソフト
手順は紹介しましたが、それでも面倒くさいことには代わりありません。
そこで、少しでも簡単に確定申告をする方法として、会計ソフトがあります。
ここでは、会計ソフトについて紹介します。
ここで紹介する会計ソフトは以下の通りです。
- freee
- マネーフォワード
- 弥生会計
これらの会計ソフトがおすすめなので、それぞれ解説します!
freee
Freeeは会計ソフトの中でもかなり有名ですね。
100万件以上の事業者が登録している会計ソフトなので、とても人気ということがわかります。
Freeeの特徴は以下のとおりです。
- 銀行口座やクレカと連携して明細が取り込まれる
- レシートを撮影すれば自動で読み込んでくれる
- チャットでのサポートが充実
これらだけでも、確定申告がめちゃくちゃ楽になるということがわかると思います。
また、確定申告をする際にも、質問に答えていくだけで簡単に終わります。
このような点で、freeeという会計ソフトがおすすめです。
費用は以下のとおりです。
スターター | 年額:9,800円 月額:980円 |
---|---|
スタンダード | 年額:19,800円 月額:1,980円 |
プレミアム | 年額:39,800円 月額:なし |
マネーフォワード
続いて紹介する会計ソフトは、マネーフォワードというソフトです。
インストールをする必要がないので気軽に使用することができます。
また、freeeと同様に、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で算出してくれます。
それ以外にも、簿記の仕分け勘定項目を自動的に提案してくれるのが、マネーフォワードを使うメリットです。
申告書については、自動生成してくれますし、電子申告にも対応しているのでとても使いやすいですね!
パーソナルライト | 年額:11,760円 月額:1,280円 |
---|---|
パーソナル | 年額:23,760円 月額:2,480円 |
弥生会計
最後は、弥生会計です。
こちらも、マネーフォワードと同様に自動仕分けやレシートのスキャン機能が付いています。
「かんたん取引入力」を使用することで、簿記の知識がなくても簡単に確定申告をすることが可能です。
また、電話やチャットで質問をすることができないプランにはなりますが、比較的安いプランもあるので確認しておきましょう。
セルフプラン | 1年間無料(次年度から年額:8,000円) |
---|---|
ベーシックプラン | 6,000円(次年度から年額:12,000円) |
トータルプラン | 年額:10,000円(次年度から20,000円) |
一定の収入があるフォトグラファーは確定申告が必須!期日までに提出しよう
フリーランスフォトグラファーは、一定額以上の収入がある場合、確定申告が必要です。
確定申告をしない場合、重いペナルティが発生するので注意しましょうね。
また、どうしても面倒くさいという方には、会計ソフトがおすすめです。
簡単に確定申告の項目を埋めてくれるので、簡単に確定申告をすることができます。
この記事で紹介した会計ソフトはどれもおすすめなので、ぜひ使ってみてくださいね!
またフォトグラファースクールも展開しており、技術から営業スキルまで完全サポートしています。
スクール受講後には案件の紹介もできるので、まずは無料相談からしてみてくださいね。
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